制限外積載の申請について まとめてみた
制限外積載とはなんぞや?
と思われる方も多いと思います。
制限外積載とは
制限外積載許可とは、荷物が分割できない状態で車両からはみ出す場合、道路を通行するために必要な許可です。
ようするに
・荷物が、車からはみ出すときは許可がいるよ
ということです。(*はみ出す長さによっては許可がいりません。)
ここのブログで紹介するのは前後にはみ出す場合に限っています。
また、許可が必要になるのは
- 荷物として積むものの長さが制限(車の長さ)を超えるとき
- 積載の方法によって荷物が車からはみ出すとき(車より短いものでも積み方によっては許可がいるよということになります。)
に分かれます。
申請するときに気になること
- 費用はかかるの?
- どこに申請したらいいの?
- 申請しないとどうなっちゃう?
- 申請の方法は?
- 計算方法は?
これらについて書いていきます。
1.費用はかかりません
申請に対してお金はかかりませんので安心してください。
2.警察(交番を含む)に申請します
もよりの警察署か交番などに申請が必要です。
3.申請しないと警察に捕まっちゃいます
積載物大きさ制限超過違反 となり
反則金7000円(普通車) 9000円(大型車)
行政処分 1点
となってしまいます。
4.申請の方法は決まった書類への記載を行い許可してもらいます
警察署や交番に置いてあるので、そこで必要事項を書いて申請します。
・免許証
(複数人で交代して運転する場合は全員の免許証の写し)
・車検証
などが必要になります。また、
・荷物を積んだ時の長さ
・荷物を運ぶ際に通る道
なども必要となります。
計算フォームはこちら
こちらに式を作ったのでここに、車の長さと荷物の長さを入れてみてください。
そもそも、申請が必要かもわかるようになっています。
次に実際に申請が必要になるときはどんな時なのか見てみましょう
申請が必要な場合
- 制限を超える大きさ(荷物自体が車の長さを超える)
車体の長さの1.2倍までは申請が必要ありません
例えば5メートルの車に7メートルの荷物を積むときです。
制限を超える長さの積載で
車長+車長の2/10を超える場合は許可が必要
となっているので、この場合は
5メートル+(5メートル×2/10)=6.0メートル
を超える荷物のときは許可がいることになるので、制限外積載許可が必要となりま す。
計算などは警察署や交番等でおまわりさんと確認しながら申請するのがおすすめですが、今回の場合を計算すると
7メートル(荷物の長さ)-6.0メートル(許可がいらない長さ)=1.0メートル
この1.0メートルが制限を超える大きさとなります。
*ちなみに限度もあり、車長の5/10を超えてはいけません。
5メートルの車なら7.5メートルを超えることはできません。
- 制限を超える積載の方法(はみ出す長さが長い時)
車の前後に車長の1/10までは、申請は必要ありません
今度は、5メートルの車の後ろの荷台(軽トラを思い浮かべてもらって)に3メートルの長さの荷物を積んだ時に車の荷台部分から1メートルはみ出した場合を考えます。(引っ越しでソファーを積んだりするとありえます。)
積載の方法は、前後に車長の1/10の長さを超えてはみ出す場合に許可がいるとなっているので
5メートル×1/10=0.5メートル
この
0.5メートルを超える場合
に許可が必要となります。
今回の場合の計算をしてみると
1メートル(はみ出している長さ)-0.5メートル(はみ出してもいい長さ)=0.5メートル
この、0.5メートルが制限を超える積載の方法となります。
実際に申請してみた
自分は、交番で申請させてもらいました。
まずは、近くの交番へ連絡してみましょう。
そこで、
と言うと対応してくれます。
交番が近ければ、だいたいの荷物の大きさを聞かれたあと
実際に荷物を積んで来てください。
(許可まだ受けてないのにいいの?って思いました。)
と言われることもあれば、
申請書が、交番にあるので来てください。
と言われることもあります。
警察署に申請する場合も、事前に連絡をしたほうが無難だと思います。
私の経験では、警察署に申請するよりも交番に申請したほうが早く書類がもらえたことが多かったように思います。
まとめ
- 車に荷物を積むときは、制限外積載の許可が必要になることがあります。
- めんどくさいと思って申請しないと、白バイに捕まってしまうことも。
- 車より長い荷物を積む時と、荷物を積んだときにはみ出す場合は要注意です。